暑さ対策に間に合いそうです。
もちろん食べることもできます。
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今までのセミナーの開催記録です。
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多彩な内容ですね。
次回は、10月18日(土)です。
・・・参加する場合は、「いわき土地建物」さん(26-0303)に連絡を。
7月12日、PM1:30~4:30まで長時間、
「全国賃貸住宅経営協会」主催、協賛「(株)いわき土地建物」の
第34回賃貸住宅セミナーの講演会に参加しました。
(今までの講演会は上記のように多彩です。)
議題は
「将来の相続対策・納税資金プラン①・②」
講師は、
江里口 吉雄先生(相続支援ネット代表・相続ファイナンシャルプランナー)でした。
先生は58歳ですが、大学卒業後、脱物質文明を求めて、
インド・ネパールを放浪しながら、精神世界の旅に出、10年間無職の世界の人で、
33歳なって、ビジネスの世界に入られ、農家の相続問題・土地活用のコンサルタント
という面白い人です。
講演会の項目のみ書いてみます。
- ①相続財産の大半は不動産であるという現実
②相続=不動産(相続とは不動産である)・・・今日の結論です。
相続の本質は、遺産分割であり、遺産分割とは、不動産の分割である。
相続は、各専門家(不動産・測量・登記・税金・保険)の支援が必要だと。
今まで、本当の相続専門家がいなかった。(税理士は相続の専門家ではない。)
相続に特化したFP(ファイナンシャルプランナー)の登場
→これから、相続は税理士からFPにゆだねる時代に入ったと結論しています。
※H18年で、日本の相続人は104万人です。
そのうち相続税を払った人は4.2%の4万2千人です。
2.不動産の時価と相続税評価との乖離
財産評価通達のでたらめ?評価
3.①相続における不動産の評価とは
広大地(こうだいち)評価による原価要因がポイント・・・重要
②土地評価の3大要素
利用区分による適正な土地評価・・・私道・貸家建付地の評価(評基通25・26)
不整形地の減価要因・・・不整形地の評価(評基通20)
4.遺言があっても最後は、遺産分割協議書
子供がいない場合は、必ず遺言書を作成。
遺言書は、必ず、公正証書遺言で。
5.相続における土地評価
6.①広大地評価とは何か。・・・・重要です。
②広大地評価による原価要因
③相続破産もある物納における広大地評価のおろるべき落とし穴
7.アパート建築の本当の相続対策
貸家建付け地の評価減より広大地評価減を狙おう。・・・重要です。
8.相続対策としての土地活用とは何か
9.物納終焉時代の納税資金はどうすべきか
10.払いすぎた相続税は取り戻そう
など多彩な内容で、結論は、
- 相続とは、不動産である。
- 相続は各専門分野の支援が必要だが、今までその専門家がいなかった。
(税理士は相続の専門家ではない) - 相続に特化したFPが必要な時代に入ったと。
今までの、相続に関する税理士さんなどの話とは違う視点の話で、
面白い講演会となりました。
目から鱗の話も聞けました。
こうした役に立つ講演会も少ないものです。
江里口先生、今日は、本当に貴重なお話ありがとうございました。
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